低未利用土地の利活用促進に関する話題

こんにちは。今日は、低未利用土地の利活用促進に関する話題をお届けします。

皆さんは、低未利用土地という言葉を聞いたことがありますか?低未利用土地とは、長期間にわたって使われていない土地のことで、空き家や空き地などが該当します。このような土地は、景観や防災の面で問題を引き起こす可能性があります。そこで、国土交通省では、低未利用土地の所有者がその土地を売却する際に、所得税の控除を受けられる制度を導入しました。これが、「低未利用土地の利活用促進に向けた、長期譲渡所得の100万円控除制度」です。

この制度は、令和2年7月から始まりましたが、その利用状況や適用事例について、調査を行いました。その結果を10月10日に公表しましたので、ご紹介します。

まず、利用状況ですが、令和4年1月から令和4年12月までの間に、自治体から低未利用土地等確認書が交付された件数は4,842件でした。これは、前年度と比べて約2倍の増加です。このことから、本制度が低未利用土地の売却を促進していると考えられます。

次に、適用事例ですが、以下のようなケースがありました。

・空き家だった住宅を売却し、新築住宅を建てる
・空き地だった敷地を売却し、駐車場や公園にする
・空き店舗だった建物を売却し、商業施設やコワーキングスペースにする

これらの事例では、低未利用土地の所有者は所得税の控除を受けることができましたし、買い手は新たな活用方法を見つけることができました。また、周辺環境も改善されました。これはまさにwin-win-winの状況ですね。

本制度は、令和5年3月31日まで適用されます。低未利用土地の所有者の方は、この機会にぜひご検討ください。本制度の詳細や申請方法などは、国土交通省の公式ホームページでご確認ください。