低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度

こんにちは!今日は、低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度についてお話ししたいと思います。この制度は、土地の有効活用や地域活性化に貢献するとともに、所有者不明土地の発生を防ぐために、税制改正で導入されたものです。具体的には、どんな土地が対象で、どんなメリットがあるのでしょうか?それでは、詳しく見ていきましょう!

まず、対象となる土地は、低未利用土地等と呼ばれるものです。これは、以下の条件を満たす土地のことです。

– 譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)であること
– 地方公共団体が定める低未利用土地等の基準に該当すること
– 譲渡時点で5年以上所有していること

(※)令和5年度の税制改正によって、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域指定区域内等における低未利用土地等について、譲渡された場合に限って、上限が800万円まで引き上げられました。

低未利用土地等というのは、例えば、荒れ放題の空き地や駐車場など、建物が建っていないか、あってもほとんど使われていないような土地です。これらの土地は、景観や安全性を損なうだけでなく、所有者が不明になったり、相続税や固定資産税の負担が重くなったりするリスクもあります。そこで、政府は、これらの土地を有効活用することを促すために、税制上の優遇措置を設けたのです。

では、どんな優遇措置があるのでしょうか?それは、長期譲渡所得から最大で100万円を控除するというものです。長期譲渡所得というのは、5年以上所有していた資産を売却した際に発生する所得のことです。通常は、この所得に対して20%(※)の税金がかかりますが、この特例措置を利用すると、最大で100万円分だけ免除されます。つまり、200,000円(※)分だけ節税できるということです。

(※)所得税15%+住民税5%

例えば、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に市街化区域内で800万円で低未利用土地等を売却した場合を考えてみましょう。この場合、長期譲渡所得は800万円から取得費や譲渡費用を差し引いた金額になりますが、簡単のために800万円とします。通常は、この800万円に対して20%の税金がかかりますが、この特例措置を利用すると100万円を控除できます。つまり、

– 通常:800万円×20%=160万円(税金)
– 特例:(800万円-100万円)×20%=140万円(税金)

となります。この差額の20万円が節税できるということです。もちろん、譲渡価格が500万円以下の場合や、市街化区域外の場合も同様に控除できます。

このように、低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度は、土地の有効活用や地域活性化に貢献するとともに、所有者不明土地の発生を防ぐために、税制上の優遇措置を提供するものです。この制度を利用するには、低未利用土地等の譲渡に関する申告書を所轄の税務署に提出する必要があります。詳しくは、国税庁のホームページや税務署にお問い合わせください。

以上、低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度についてお話ししました。この制度を知って、土地の有効活用に興味を持っていただけたら嬉しいです。それでは、また!