「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」となります。

宅地建物取引業法の一部を改正することが決定し、

平成27年4月1日より、「宅地建物取引主任者」の名称が

「宅地建物取引士」に変更となります。

 

今後は略称として「宅建士」とか「宅建取引士」と呼ばれることのなるのでしょうか。

現在、「宅地建物取引主任者証」をお持ちの方々は、

有効期限までは「宅地建物取引士証」とみなされるので安心してください。

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