空き家問題について

空き家の発生理由
空家問題はさまざまな要因によって発生します。以下は一般的な要因のいくつかです:

経済的な理由:所有者が経済的な困難に直面している場合、空家になる可能性が高まります。資金不足や相続問題などが原因となり、適切な管理が行われないことがあります。
人口減少:人々が都市部から地方へ移動することで、一部の地域では空家が増加しています。これにより、建物の管理が疎かになり、空家問題が発生します。
老朽化と修繕の難しさ:古い建物は修繕が必要ですが、所有者が修繕を行わない場合、建物は次第に劣化し、空家となる可能性が高まります。
法的問題:土地や建物の所有権に関する法的問題や紛争がある場合、所有者は管理を放棄することがあります。
所有者の不在:所有者が他の場所に住んでいる場合、建物の管理が難しくなり、空家問題が発生します。
これらの要因は、空家問題を理解し、適切な対策を講じる上で考慮すべきポイントです。

空家対策特別措置改正法について
令和5年12月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。この改正法は、空家等の「活用拡大」及び「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の3つの施策を柱としています。

管理の確保
特定空家化を未然に防止する管理
空家の増加が見込まれる中、「特定空家」(適切な管理がなされておらず、そのまま放置すれば周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)になる前の段階から、「管理不全空家」(放置すれば特定空家となるおそれのある空き家)に対し、市区町村は指導・勧告が可能となります。
勧告を受けた「管理不全空家」は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。
固定資産税の住宅用地特例
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):1/6に減額
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):1/3に減額
管理不全建物管理制度の活用
建物所有者による管理が適切でないことが原因で、他人の権利が侵害される又はそのおそれがある場合、市区町村が裁判所に請求して「管理不全建物管理人」を選任できるようになりました。
所有者把握の円滑化
空家等に工作物を設置している者(電力会社等)に対し、市区町村が所有者の情報提供を求めることができる旨が明確化されました。
これらの施策により、空家問題の解決に向けて一歩前進しました。

ちなみに

日本全国で空き家問題が顕著になっています。空き家の数は地域によって異なりますが、以下は一部の地域の空き家率ランキングです。

山梨県
山梨県:空き家率21.3%1。

和歌山県

和歌山県:空き家率20.3%1。

長野県

長野県:空き家率19.5%1。

徳島県

徳島県:空き家率19.4%1。

高知県

高知県:空き家率18.9%1。

鹿児島県

鹿児島県:空き家率18.9%1。

愛媛県

愛媛県:空き家率18.1%1。

香川県

香川県:空き家率18.0%1。

山口県

山口県:空き家率17.6%1。

栃木県

栃木県:空き家率17.4%1。
これらの県では、空き家問題に対して早急な対策が求められています。特に、軽井沢町(長野県)の空き家率は驚くほど高く、64.9%もあります。空き家をお持ちの方は、適切な売却方法を検討することをおすすめします。