インボイス制度は、消費税における「仕入税額控除」の新制度であり、不動産賃貸経営にも影響を及ぼします。特に事務所ビルや店舗ビルを賃貸しているオーナーさんには注意が必要です。以下に詳しく説明します。
インボイス制度とは
インボイス制度は、消費税に関する制度の変更であり、仕入税額控除の新たな要件となります。具体的には、適格請求書(インボイス)を発行してもらうことが仕入税額控除に必要となります。言い換えると、適格請求書ではない請求書では、仕入税額控除が受けられなくなります。この制度は、免税事業者の「益税問題」を解消することを目的としています。
賃貸経営における貸主の影響
免税事業者の貸主(オーナー):インボイスを発行できない場合、借主(テナント)が支払った消費税は仕入税額控除できません。貸主は適格請求書発行事業者として登録するかどうか判断する必要があります。
課税事業者の貸主(オーナー):インボイスを発行する必要があります。