物件管理における新型コロナウイルス感染症の対応について

現在、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
・入居者が感染した場合
・賃料減額等における対応
についての問い合わせが多くなっております。
現在、賃貸管理に関する明確な指針等は出されていません。
厚生労働省より出されている「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の対応について」等を参考に弊社の対応を下記の通りにまとめております。
※2020年5月15日時点の情報ですので、今後変更される可能もございます。

【管理物件の入居者が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場
合の対応】
・ 他の入居者や貸主へ告知
 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の対応について(厚生
労働省通知)では、他の宿泊者への通知に関する記述が無いことから、現状は感染者のプライバシーに配慮し、告知する必要はないと考えられます。
貸主については、管理受託契約に基づく報告義務の対象となる場合があると
思われます。
・共用部分について消毒する場合、その費用負担の考え方
 厚生労働省通知によれば、「施設の消毒は、保健所の指示に従って実施するこ
とが望ましい」「緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用
した区域(客室、レストラン、エレベーター、廊下等)のうち手指が頻繁に接触
する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心
に、『感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(厚生労働省健康局結核感染症課)』、『MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月 25 日版、一般社団法人日本環境感染学会)』を参考に実施すること。」とされています。物件の所有者(貸主)には厚生労働省通知が指定する方法に従って、適切に物件の消毒を行う義務があると考えます。
なお、費用負担については、物件の所有者(貸主)が負担すべきと考えますが、
感染者に故意、過失等が認められる場合には、その限りではありません。
【感染していた入居者が退去することになった際の部屋の消毒費用について】
・賃貸借契約において、退去時の原状回復に関する特約が無い場合には、物件の
所有者(貸主)の負担になると考えられます。
【次の入居者を募集する場合、前入居者が新型コロナウイルス感染してい
たことを告知する必要性】
・厚生労働省通知に次の宿泊者への告知に関する記述がないことから考えれば、先行きが見えない状況においては、まずは数ヶ月程度賃料の支払い猶予や減
額で様子を見ながら、次の対応を検討していくことも1案です(その間、テナン
トや物件所有者(貸主)には、政府から出されている支援策を伝えることも重要
です)。
・賃料の一定期間の支払い猶予や減額をする際には、経済状況が回復した際の
支払い義務の有無(支払い猶予であれば支払義務あり。減額であれば支払い義務
なし)を明らかにするとともに、賃料の支払い猶予や減額をする期間を明確にす
る必要があります。
例えば、まずは賃料の一定期間の支払い猶予としたが、緊急事態宣言が延長されたりしてテナントの経営状況が著しく悪化したような場合に支払い猶予とした賃料をやはり減額ないし免除とする合意を後ですることは可能です。ひな型については、弊社へご相談ください。