宅地建物取引業法の一部を改正することが決定し、
平成27年4月1日より、「宅地建物取引主任者」の名称が
「宅地建物取引士」に変更となります。
今後は略称として「宅建士」とか「宅建取引士」と呼ばれることのなるのでしょうか。
現在、「宅地建物取引主任者証」をお持ちの方々は、
有効期限までは「宅地建物取引士証」とみなされるので安心してください。
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宅地建物取引業法の一部を改正することが決定し、
平成27年4月1日より、「宅地建物取引主任者」の名称が
「宅地建物取引士」に変更となります。
今後は略称として「宅建士」とか「宅建取引士」と呼ばれることのなるのでしょうか。
現在、「宅地建物取引主任者証」をお持ちの方々は、
有効期限までは「宅地建物取引士証」とみなされるので安心してください。