今日は京都府宅建会館にて宅地建物取引士証の更新をしました。
更新には5年に1回で朝9時半〜夕方17時までの1日講習を受けなければいけません。
前回更新よりの5年間では法律改正により、宅地建物取引主任者から宅地建物取引士と免許の名前が変わりました。
これは昨今の不動産取引の重要性の高まりを受け、任務と使命に相応しく2015年4月1日の法改正を受けたもの。
今回の講習は名称変更に関した変更内容を中心に、法改正、紛争関係、税制等広い分野の講習が行われました。
実際は宅建士になっても業務の内容自体は同じなのですが、宅建士全員が下記内容を意識し、業務につかなければなりません。
・一般の方からの期待や要求の水準が上る為、意識改革と業務の質の向上が求められる事。
・士業=公共性の高い資格の為国家が認定した高度な専門なので、プロフェッション(professon)→公共への奉仕が求められる事。
・業務の質の向上が必要、職業倫理(行為規範)を守りつつ専門能力(資格試験と研修・自己研磨)を高めて行かなければならない。
紛争関係は昨今の様々な紛争事例を学び、法令関係と税制関係は毎年変わっていくので、詳しく知っておかなければいけません。
1日の講習ではテキスト4冊分は勉強出来ないので、お客様の為にも今日から講習を受けていない部分の読み込みをはじめなければいけません。