「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」となります。 2015年年4月1日より、 宅地建物取引業法の一部改正を受け 「宅地建物取引主任者」の名称が宅地建物取引士」とカッコよくなります。 弁護士や公認会計士・税理士等の士業の仲間入りでしょうか。 今後は略称として「宅建士」とか「宅建取引士」と呼ばれることのなるのでしょうか。 現在、「宅地建物取引主任者証」をお持ちの方々は、 有効期限までは「宅地建物取引士証」となるそうです。 カテゴリー: 業務関係タグ: 資格