国土交通省が3月8日に閣議決定した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」について、感想をブログに書かせていただきます。
この法律案は、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者に対して、賃貸住宅の供給を促進し、居住の安定を図ることを目的としています。単身世帯の増加や持ち家率の低下などにより、今後、要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居ニーズが高まる一方で、賃貸人の中には孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納などに対する懸念を抱えている人が多いとされています。
具体的な改正内容は以下の通りです。
市場環境の整備: 大家が賃貸住宅を提供しやすくなるように、要配慮者が円滑に入居できる市場環境を整備します。
入居中サポートの促進: 居住支援法人などが入居中のサポートを行う賃貸住宅の供給を促進します。
居住支援体制の強化: 住宅施策と福祉施策を連携させた地域の居住支援体制を強化します。
国土交通省の目標として、施行後10年間で居住サポート住宅の供給戸数を10万戸、居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を施行後10年間で9割と設定していることも注目です。
この法律改正により、要配慮者が安心して居住できる環境が整備され、社会全体の住宅問題に対する取り組みが一層進むことを期待しています。