令和4年4月1日施行
建築物の解体・改修工事等におけるアスベスト含有事前調査の報告が義務化されます。
今回は、アスベスト関連規制の改正についてお知らせいたします。
大気汚染防止法の一部を改正する法律等が令和3年4月1日から段階的に施行され、建築物の解体・改修工事を行う際、資格者等によるアスベスト含有有無の
事前調査の実施が義務付けられました。
特定粉じん排出等作業を行う際は、届出対象特定工事ではない場合でも、作業開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいて作業を行うことが新たに位置付けられました。
全ての石綿含有建材に規制対象が拡大したことで、解体等工事の規制の範囲が、現状の規制対象の除去作業(約2万件)の5~20倍増に及ぶとされています。
アスベスト含有事前調査及び報告は、解体工事に留まらず、賃貸住宅の管理業務の中でも、管理物件の原状回復工事や内装工事、改修、補修工事においても必要になることがあります。
ポイント
令和4年4月1日からは、一定規模以上の工事において、アスベストの含有有無に関わらず、その調査結果を報告することが義務化されます。
(1)報告の義務
一定規模以上の工事を行う場合は、アスベストの含有有無に関わらず、事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
≪一定規模以上の工事とは≫
(1)作業対象床面積80平方メートル以上の解体工事
(2)請負代金が100万円以上の改造・補修工事
(3)請負代金が100万円以上の工作物の解体・改修・補修工事
(2)報告の方法
事前調査結果の報告は、gBizIDを用いた石綿事前調査結果報告システム(電子報告システム)で実施します。
詳細は、以下のページからご確認ください。
〇大気汚染防止法の改正概要についてはこちら
https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main16.pdf
○大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等についてはこちら
http://www.env.go.jp/hourei/add/d050.pdf
○事前調査結果の報告に関するチラシについてはこちら
http://www.env.go.jp/air/air/asbestos/index6/20210715%20jizen-kekka.pdf
○(石綿)事前調査結果の報告についてはこちら
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
事前調査の結果等、オーナーや入居者との関係で説明が必要になる場合には、
専門の建築業者に行ってもらう必要があります。
さらに令和5年10月1日からは「必要な知識を要する者」による事前調査の実施が
義務化されます。
アスベスト使用物件については更に次なる施行に備えて随時内容をご確認していかないといけません。