成年年齢の引き下げと賃貸借契約における留意点

成人になる年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、不動産取引に
関してどのような影響があるのでしょうか。また、注意しなければならな
い点はありますか
成年年齢の引き下げ
 何歳で成年になるかということについては、
民法第4条が「年齢20歳をもって、成年とする。」
と定めていましたが、「民法の一部を改正する
法律」により、同条が「年齢18歳をもって、成年
とする。」と改められました。
 成年年齢を18歳に引き下げることを内容とす
る「民法の一部を改正する法律」は、令和4年
(2022年)4月1日から施行されました。
 そこで、施行日の時点で、18歳以上20歳未満
の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1
日生まれまでの方)は、その日に成年に達する
ことになります。また、2004年4月2日以降に
生まれた方は、18歳の誕生日に成年に達するこ
とになります。
何故、引き下げるのか
 昔と比べ、社会が成熟するとともに高度化、複
雑化していること、寿命が延びていることからす
ると、成年になる年齢を逆に引き上げるべきでは
ないかという考えもあるかもしれません。
 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げる
のですかということについて、法務省は次のよ
うに説明しています。
 「我が国における成年年齢は、明治9年以来、
20歳とされています。近年、憲法改正のための
国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権
年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事
項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人とし


て扱うという政策が進められてきました。こう
した政策を踏まえ、市民生活に関する基本法で
ある民法においても、18歳以上の人を大人とし
て取り扱うのが適当ではないかという議論がさ
れるようになりました。世界的にも、成年年齢
を18歳とするのが主流です。成年年齢を18歳に
引き下げることは、18歳、19歳の若者の自己決
定権を尊重するものであり、その積極的な社会
参加を促すことになると考えられます。」
今回の引き下げにより何が変わるのか
 民法の成年年齢になると、単独で有効な契約
をすることができるということになります。未
成年者の場合は、親権者の同意が必要とされ、
同意なくされた法律行為は取り消すことができ
ます。そこで、今回の引下げによって18歳にな
れば親の同意を得ずに、様々な契約をすること
ができるようになります。例えば、携帯電話を
購入する、一人暮らしのためのアパートを借り
る、クレジットカードを作成する、ローンを組
んで自動車を購入するといったことができるよ
うになります。もちろん資力の点でクレジット
やローンが拒否されることはあり得ます。
 なお、2022年4月1日より前に18歳、19歳の
方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後
も取り消すことができます。
 次に父母の親権に服さなくなるという効果が
あります。親権に服することがなくなる結果、
自分の住む場所を自分の意思で決めたり、 進学
や就職などの進路決定についても自分の意思で
決めることができるようになります。
 そのほか10年有効パスポートの取得や、公認
会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業
に就くことなどについても、18歳でできるよう
になります。
消費者契約法の改正
 一方、成年年齢引き下げによる消費者被害の
発生を防止するため、消費者契約法が一部改正
されました。事業者が消費者契約の締結につい
て勧誘をするに際し、消費者の社会生活上の経
験が乏しいことから、不安をあおり、正当な理
由がないのに進学、就職、結婚、生計その他の
社会生活上の重要な事項について必要であると
誤解、困惑させ、契約の意思表示をさせたとき
は、取り消すことができると定めました。
学生用アパート等の賃貸借契約に与える影響
 今までは学生用アパートなど若年者の入居す
る住宅の契約において、20歳未満の場合は、親
が賃貸借契約を締結していましたが、改正後は
18歳以上であれば単独で契約ができることにな
ります。
 しかし、社会経験が乏しいことから、賃貸借
契約の内容が十分に理解できないことや、物件
選びの点での思い違いなど、契約を取りやめた
いというケースが増えることが予想されます。
 このようなことや資力などを考えれば、従来
どおり親に借主になってもらうか、入居者が借
主になる場合でも、親に連帯保証人になっても
らうことが望ましいと考えられます。
 なお、契約にあたっては、確かに18歳以上で
あることを確認することが必要であることは当
然のことです。