今年度の民法改正による、不動産賃貸に影響のある部分をまとめました。
連帯保証人の保護
「個人」の連帯保証人が支払いの責任を負う金額の上限=極度額を定めなければ、保証契約が無効になる。
※但し法人の連帯保証人はこの限りではない。
建物の修繕に関するルールの明確化
借主の責任によらず建物の一部や設備が使えなくなった場合、その時点から家賃が「当然」に減額される。
しかし、修繕が終わって再び使用できるようになれば、家賃は元に戻る。
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今年度の民法改正による、不動産賃貸に影響のある部分をまとめました。
連帯保証人の保護
「個人」の連帯保証人が支払いの責任を負う金額の上限=極度額を定めなければ、保証契約が無効になる。
※但し法人の連帯保証人はこの限りではない。
建物の修繕に関するルールの明確化
借主の責任によらず建物の一部や設備が使えなくなった場合、その時点から家賃が「当然」に減額される。
しかし、修繕が終わって再び使用できるようになれば、家賃は元に戻る。