2020年4月民法改正について

今年度の民法改正による、不動産賃貸に影響のある部分をまとめました。

連帯保証人の保護

「個人」の連帯保証人が支払いの責任を負う金額の上限=極度額を定めなければ、保証契約が無効になる。
※但し法人の連帯保証人はこの限りではない。

建物の修繕に関するルールの明確化

借主の責任によらず建物の一部や設備が使えなくなった場合、その時点から家賃が「当然」に減額される。
しかし、修繕が終わって再び使用できるようになれば、家賃は元に戻る。